第10章 別れ
以下の方法で五条家、次期当主の婚約者を制定する。
I
五条家以外の御三家、加茂家、禪院家の分家の中から適齢な相手を選び婚約者とする。
II
Iに適応者がいない場合は以下の術師家系の中から婚約者を選出。
××家
××家
×××家
×家
いずれの場合も、必ず、婚約する当人、すなわち五条家を継ぐ当主自らがその目で伴侶を選ぶ事が必須条件となる。婚約期間を設けて婚約の儀に至るまでの間、交際を重ね、生涯を共にする覚悟のもと婚約の儀にあたること。
婚約者には当該遺言書を開示、承諾、理解のもと、必ず同意を得ること。五条家を継ぐ当主と婚約者は婚約の儀に揃って同席。歴代当主の遺影を祀り、本家、分家、および本家に仕える使用人すべての前で婚約の誓いを交わすこと。
原則、側妻は認めない。
以上